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売買仲介コンサル
登記の義務化が検討されていることについて。
日本には所有者不明の土地がたくさんあることをご存じでしょうか?
国土交通省が平成28年度に調査を行った際には、全国の不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地は
約20%あり、探索の結果、最終的に所在が不明な土地は約0.41%という統計結果があります。
約0.41%と聞くとそこまで多いイメージはありませんが、日本の土地の総面積は約37万8000平方キロメートル(外務省調べ)なので、約1549.8平方キロメートルが所在者不明の土地となります。
広さを例えると「札幌市・小樽市・江別市」(国土交通省調べ)を合計したくらいになります。
その原因の一つとしては相続登記が行われず、放置されている土地があるということです。
法務省が全国10か所約10万筆に対し、調査をおこなったところ、大都市では約6.6%、それ以外では約26.6%が最後の登記から50年以上経過しているとのことです。
50年以上経ってしまうと相続人を調査することも困難になるため、結果として所有者不明の土地となってしまっています。
その対策として、条件によっては相続登記の登録免許税減税措置や法定相続人を探索し、登記を促進するなどを行っておりました。
そして今回、土地を相続する際の登記を義務化し、取得から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すという要網案が先日提出され、現在検討されております。
所有者不明の土地の概要・調査結果についてはこちら
現在の所有者不明土地に対しての対策はこちら
相続登記の登録免許税の免税措置についてはこちら