金融商品販売にかかる当社の苦情解決措置
および紛争解決措置について
当社では、金融商品取引に関するお客さまからの苦情やお問い合わせについては、「苦情対応規定」を定め、取引店において真摯に対応し、十分なご説明を尽くして、お客さまのご理解をいただけるよう努めています。万一、当社の対応にご納得いただけない場合は、金融商品取引法に基づく金融ADR制度(裁判外紛争解決手続き制度)をご利用いただき、公正・中立な第三者機関を通じた苦情対応・紛争解決を図ることができます。
当社への苦情の申出先および苦情解決に向けての標準的な流れは次の通りです。
お申出先
- 担当部署
- 営業企画部
- 所在地
- 札幌市中央区北4条西6丁目1番3号
- 受付電話
- 011-242-2220
- 受付時間
- 月曜日~金曜日の8:45~17:15(年末年始を除く)
苦情解決に向けての標準的な流れ
1.相談受付
2.苦情申立
3.苦情受付
4.事実確認
5.双方話し合い と解決
6.合意に至らない場合・紛争申し立てがなされた場合は、
金融ADR制度による第三者機関への紛争解決申立
(札幌弁護士会 紛争解決センター)
紛争解決措置
当社は、札幌弁護士会の紛争解決センターが実施する調停を利用して、当社の金融商品取引業務に関する苦情に基づく紛争の解決を図ることとしています。 当社との間の紛争解決のため、同センターをご利用になる場合には、次の連絡先にお申し出ください。(当社は、札幌弁護士会との間で、紛争解決に係る協定を締結しております。)
◇第二種金融商品取引業に関する紛争解決機関
- 名称
- 札幌弁護士会 紛争解決センター
- 所在地
- 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館2階 札幌法律相談センター内
- 受付電話
- 011-251-7730
- 受付時間
- 月曜日~金曜日の9:00~16:00(祝祭日、年末年始を除く)
- ホームページアドレス
- http://www.satsuben.or.jp/
同センターが行う調停手続きの標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにお問合せください。
1. 申立書の受理と調停人の選定
2. 調停期日の調整
3.調停の実施(調停人によるお客さま、当社への事情聴取)
4.調停人案の提示、受諾